生活情報

コロナ隔離

2021/7/23更新 7/27から8/9までコロナウイルスの防疫レベル第2段階(レベル2)へ引き下げる。台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境は停止するのまま。
2021/10/08更新 検疫期間中、10~12日目に「家庭用簡易検査」による検査は、7日間の自主健康管理の6~7日目に調整する。
2021/12/30更新 2022/1/4からの台湾への入境に際し、入境前のPCR検査の報告を検査日を基準(搭乗日を含まず2日以内に検査したもの)とするよう調整を行った。
2022/2/25更新 3/7から入国後の隔離期間は10日間に短縮する。また、「1人1戸」を原則に自宅や親族、知人宅での検疫が可能になる。 外国人ビジネス客について、特別入国許可の申請受け付けを再開する。
2022/3/17更新 7日間の自主健康管理期間の「家庭用簡易検査」による検査は自主健康管理期間の2日目と4日目に調整する。
2022/4/12更新 検疫期間(検疫10日目)が満了する前にPCR検査は「家庭用簡易検査」に調整する。よって、検疫期間の「家庭用簡易検査」は入国後3日目、5日目、10日目になる。
2022/5/3更新 5/9から入国後の隔離期間は7日間に短縮する。
2022/6/14更新 6/15から入国後の隔離期間は3日間に短縮する。その後の自主防疫期間は4日間に調整する。
2022/7/7更新 7/14から搭乗前のPCR証明を一部免除 する。台湾国民と有効な居留証(ARC)を所持する外国人、全ての乗り継ぎ客を対象に14日から免除する。
2022/8/11更新 8/15からすべての台湾入国者は飛行機搭乗前2日以内のPCR検査が不要となる。国外で陽性の検査結果が出た人は、検体採取日から7日以内は航空機への搭乗を見合わせることが求められる。
2022/8/16更新 9/1から入国後3日間隔離期間後の4日間自主防疫期間は「1人1室」の条件を満たす場合、自宅や家族・友人の家で行うことが可能になる。

士林區(天母)

日本人学校エリア/アメリカンスクールエリア

北投区

北投げ区エリア

■台湾への入国条件・規制

1、2021/1/1以降、下記目的・条件以外での外国籍の方の入境(入国)を原則禁止居留証(ARC)所持者、外交公務、ビジネス契約履行、人道的配慮、台湾人の配偶者と未成年の子供、その他特別許可取得者
※特別許可取得者については、日本にある台湾の在外公館/在外事務所(こちら)の何れかの機関へお問い合わせ願います。

2、2021/1/15以降、全ての渡航者は航空機搭乗前に、外出制限「居家検疫」の滞在場所の証明書を提出
滞在先:集中検疫所、在宅検疫用宿泊施設、自宅(1人1戸が必須条件※声明書にサイン)

3、一部の国の短期滞在ビジネス客に認めていた在宅検疫の短縮措置を既に審査通過した人を除き、検疫許可を14日間に戻す。

2021/05/17以降
(1)台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止する。
緊急や人道的な考慮等、特別な許可を得た者は対象外とする。
(2)旅客の台湾でのトランジットを一時停止する。

②【最新】これを見れば流れが分かる!【台湾入国】必要な書類と入国審査の注意事項:https://www.youtube.com/watch?v=-qKcB2FNAfc

■渡航日までの流れ

1、VISA申請 台湾の在外公館/在外事務所へ必要書類を確認し申請

2022/3/7以降
外国人ビジネス客に関しては、視察や投資、契約履行、招聘などのビジネス活動に従事する場合、台湾の在外機関(国外の台湾大使館及び代表処)で特別入国許可を申請できるようになる。

2、PCR検査
チェックイン/搭乗前72時間以内3日以内(土日祝日除く)にCOVID-19のPCR検査を実施、陰性証明書(英語版)発行
2021/12/30更新 2022/1/4からの台湾への入境に際し、入境前のPCR検査の報告を検査日を基準(搭乗日を含まず2日以内に検査したもの)とするよう調整を行った。
元々の基準であった「報告日」から「検査日」を基準とすることに変更し、
出発地の予定フライト時間から「カレンダー日」2日前(搭乗日当日を含まない)として計算する。
※台湾入境時に検疫職員または移民署職員に指示された場合は、提示が必要になります。
※12/1-2021/2/28の期間中、台湾へ入国される全渡航者はPCR検査の陰性証明書の提出必須</s?
※「台湾籍又は居留証を持つ外国人」の内、以下理由は提出免除対象
●二親等以内の親族の葬儀出席、重篤な状態にある親族の見舞い、緊急治療の為の入境理由
●自費でのウイルス検査が不可能な国から入境する場合
●指揮センターが許可した必要かつ短期の公務・ビジネスを目的として入境する場合
●台湾出境後3日以内に再入境する場合
●6歳以下の乳幼児が入境する場合
●航空便の欠航によって陰性証明の期限が切れた場合
●緊急案件の同行者である場合
2021/12/30更新 台湾へ入国される全渡航者はPCR検査の陰性証明書の提出必須
2022/7/7更新 7/14から台湾国民と有効な居留証(ARC)を所持する外国人、全ての乗り継ぎ客は台湾への入境に際し、入境前の2日以内のPCR検査報告を免除する。
ただし、外国人ビジネス客は前と同じ入境前の2日以内のPCR検査報告を必要する。

2022/8/11更新 8/15からすべての台湾入国者は飛行機搭乗前2日以内のPCR検査が不要となる。

2022/9/29以降
査証免除措置を全面的に再開する。査証免除措置を実施していない国に対して、「一般的な社会訪問」及び「観光」目的での訪台査証申請を再開する。

3、COVID-19感染者
COVID-19感染後2カ月以内は入境時に2回の陰性証明が必須(違反者は罰金対象)
※海外で感染確認後、台湾へ入境する場合、以下条件のどちらかに符合する必要がございます。
①発症日から2カ月が過ぎ、既に症状が回復(陰性証明書が必須)
②発症日から10日が過ぎ、2回の陰性証明を取得
2022/10/13以降
入境前14日以内に新型コロナ感染症が疑われる症状があった旅客は、入境時に疫病管制署の空港・港湾の検疫職員に自発的に申告し、検疫職員の評価に基づき、国際空港・港湾又は病院での検査に協力する。
無症状の旅客は、公共交通手段を利用可能。

4、台湾のSIMカードを利用出来る携帯(SIMフリー携帯)ご用意
14日間10日間の在宅検疫期間中、対象者の位置情報確認の為、13歳以上の方は入国時一人一台、 台湾の電話会社回線の番号を取得し、使用可能な携帯電話を準備する必要が有ります.
※台湾の携帯番号が無い方は事前申請時、現在保持している国の携帯番号で登録を行い、 台湾到着時に検疫職員へお申し付け頂ければ、空港内でSIMカードの購入が可能です。
※台湾のSIMカードを利用出来る携帯(SIMフリー携帯)の事前準備が必要になります
2022/10/13以降
入境前の「入境検疫システム」のオンライン申請、国内で使用可能な携帯番号の保持を免除する。

5、14日間10日間の在宅検疫期間滞在場所(防疫ホテル)の証明書
※ホテルの予約確認書(防疫ホテル番号記載が必要)
2021/06/27以降
自宅での在宅検疫の不許可、検疫終了前のPCR検査を実施します。
更新:2022/3/7以降
「1人1戸」を原則に自宅や親族、知人宅での検疫が可能になる。「1人1戸」の条件を満たせない場合は、防疫ホテルで10日間7日間の検疫を完了する必要がある。
同日に入境する家族/同居者は検疫期間中、自宅や親族・友人宅で同居、又は防疫ホテルで個々の希望や部屋のタイプに合わせて同室となることができる。
ただし、シングルルームのサイズは小さいので、原則として同室は2人以下にすることをお勧めする。
※在宅検疫について1人1戸(家屋)の条件は当該家屋内には在宅検疫者のみ入居を可能とする。在宅検疫者用に個別に独立した水回り(トイレ・バス等)も必要。
更新:2022/9/1以降
3日間の在宅検疫期間後の「4日間の自主防疫期間」は自宅や家族・友人の家などで一人一室(独立の部屋、浴室、トイレ)で過ごすことも可能。
ただし一般のホテルに宿泊することは不可。
2022/10/13以降
「入境健康声明・在宅検疫通知書」の発行を廃止する。在宅検疫の追跡システムや、電子監視措置、健康保険の登録及び地方政府の在宅検疫サービス等の措置を廃止する。
7日間の自主防疫の場所は、「1人1室」(独立のトイレ・バス)を条件に、自宅或いは親族・知人宅又はホテルを原則とする。

■渡航日当日の流れ

■日本空港到着後
1、チェックイン/搭乗前までに台湾の入国検疫システム(こちら)にオンライン申請を行う
※事前オンライン申請を完了した方も搭乗の48時間前までに再度システムに再ログインが必要になります。

※オンライン申請ページは中国語と英語のみの表記になります 。

※チェックイン時、搭乗時、台湾到着時に入国検疫システムの申請完了確認が行われます 。

■台湾空港着後、入境まで
1、台湾の電話会社回線の番号が無い方は、空港内にてSIMカード購入
※SIMカード購入後、入国検疫システムのオンライン申請を再度行う必要が有ります
2、検疫職員の指示に従い並び、台湾の携帯番号に届いたショートメールページ画面を準備
3、ショートメールに届いたURLから「暗証番号(パスポート下6桁)」を入力
4、順に検疫職員の審査官へ「入国健康声明書・居家検疫通知書」が表示された携帯画面を提示し移動
(後にも必要となるので、スクリーンショットするよう指示されます。)
5、検疫職員より、隔離期間中の注意事項等の説明
6、入管にて、PCR検査結果(英文)と、「入国健康声明書・居家検疫通知書」を再度提示。
7、預け荷物を受け取り、台湾入国
2021/07/02以降
(1)14日以内に、「重点高リスク国」の渡航歴を有する入境者については、空港或いは埠頭から入境後、
一律に公費にて集中検疫所で14日間宿泊し、また、入所時及び検疫期間終了時にCOVID-19ウイルス
のPCR検査を実施しなければならない。
更に、検疫期間中、10~12日目に「家庭用簡易検査」による検査1回を増やす。
(2)14日以内に「重点高リスク国」の渡航歴を有さない入境者(注:日本からの入境者も該当)に
ついては、空港或いは埠頭に入境する際、喉から唾液を採取する方法でPCR検査を実施し、防疫車
に乗車して防疫ホテルまたは集中検疫所(自費)に宿泊して14日間10日間の検疫を完了し、また、
検疫期間終了前(検疫の12~14日目10日間)にPCR検査を実施しなければならない。

更に、検疫期間中、10~12日目に「家庭用簡易検査」による検査1回増やす。
(3)全ての入境者は、検査が陽性であった場合、いずれもウイルスのDNA配列検査を実施する。
2021/10/04以降
(4)検疫期間中、10~12日目に「家庭用簡易検査」による検査は、7日間の自主健康管理の6~7日目に調整する。

更新:2022/3/7以降
検疫期間中、入国後3日目、5日目、7日目と自主健康管理期間の3日目と6~7日目に「家庭用簡易検査キット」による検査、合計5回受けることになる。
※「家庭用簡易検査キット」は入境時に各国際空港・港湾の職員によって支給される。
更新:2022/3/17以降
検疫期間中、7日間の自主健康管理期間の「家庭用簡易検査」による検査は自主健康管理期間の2日目と4日目に調整する。
更新:2022/4/12以降
検疫期間中、入国後3日目、5日目、10日目と自主健康管理期間の2日目と4日目に「家庭用簡易検査キット」による検査、合計5回受けることになる。
PCR検査は入国日のみ検査する。
更新:2022/5/9以降
検疫期間中、入国後7日目のみ「家庭用簡易検査キット」で検査を行うことが求められる。2歳未満の検疫者については、検疫満了日(入国後7日目)の検査はPCR検査とする。
PCR検査は入国日のみ検査する。
更新:2022/6/15以降
検疫期間中に症状があった際、及び自主防疫期間中に初めて外出をする際に使用するために、入境時に空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し、2回分の家庭用簡易検査キットを提供する。
PCR検査は入国日のみ検査する。
2022/10/13以降
入境時の唾液PCR検査を不要とする。
入境時に空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し4回分の家庭用簡易抗原検査キットを配布する。
検査のタイミング:
1. 入境当日又は自主防疫1日目(D0/D1)に一度検査をする。
2. 自主防疫期間に外出する際、2日以内の簡易検査の陰性結果が必要。
3. 自主防疫期間中に症状があるとき。
4.検査結果は追跡しないため、簡易検査の結果が陽性であれば公表されている自主防疫ガイドラインに従うこと。
5.家庭用簡易検査キットの対象年齢を考慮し、2歳未満の者については、自主防疫期間中の簡易検査の実施は不要とする。

14日間10日間7日間の在宅検疫期間滞在場所(防疫ホテル)へ移動
方法①【専用車手配】ドライバーが入国ゲート付近にて待機 (2021/06/27以降は防疫タクシーのみ)
方法②【防疫タクシー】案内板に従い防疫タクシー乗り場へ
・防疫タクシー受付場所にて必要書類の記入 ⇒完了後、タクシー乗り場へ誘導。全身消毒後、乗車
・防疫タクシー料金(依跳表計費=時間距離併用制メーターにて運賃を算出)
※台北、新竹、桃園、新竹等メーター制にて算出している地域の運賃負担額上限は1000元の為、
1000元を超えた場合は、メーター料金、国籍を問わず、差額を台湾政府が補助致します。
(補助金は事前申請や後日申請等は不要、現地でドライバーは1000元のみ徴収致します)
※1000元以下の運賃は、下車時、ご乗車されたお客様ご自身にてお支払い頂きます。
更新:2022/6/15以降
防疫車両以外にも、親族や友人、又は組織・団体の専用車による送迎を可能とする。

14日間10日間7日間の滞在場所(防疫ホテル)到着後
1、ホテルの案内に従い、チェックイン手続きを行います。
①ホテルのLINEグループに登録(隔離期間中はLINEで連絡します)
②入境する際にスクリーンショットした入国健康声明書・居家検疫通知書を提示します
③タクシーのナンバーを提示します。(②と③は写メールでOKです。)
チェックイン完了後、部屋へ移動。
※隔離の14日間は台湾到着の翌日から14日間となりますので、宿泊は15泊が必要です。
更新:2022/3/7以降
※隔離の10日間は台湾到着の翌日から10日間となりますので、宿泊は11泊が必要です。
更新:2022/5/9以降
※隔離の7日間は台湾到着の翌日から7日間となりますので、宿泊は8泊が必要です。
更新:2022/6/15以降
入境日を0日目とし、3日間の在宅検疫及び検疫期間満了後は4日間の自主防疫を継続する。現行の7日間の自主健康管理は取り消す。
3日間の在宅検疫及び4日間の自主防疫は原則として同一の検疫場所で完了する必要がある。
よって、防疫ホテル利用のお客様の宿泊は8泊が必要です。
更新:2022/9/1以降
3日間の在宅検疫期間後の「4日間の自主防疫期間」は自宅や家族・友人の家などで一人一室(独立の部屋、浴室、トイレ)で過ごすことも可能。
ただし、条件をを満たさない場合、防疫ホテルで8泊の宿泊が必要です。また、一般のホテルに宿泊することは不可です。

2022/10/13以降
入境日を0日目とし、「7日間の自主防疫」を実施する。在宅検疫は廃止する。
自主防疫の場所は、「1人1室」(独立のトイレ・バス)を条件に、自宅或いは親族・知人宅又はホテルを原則とする。

■在宅検疫期間中

1、14日間10日間7日間一切の外出(ホテル内の客室の出入り)が禁止されております
※食べ物や物を受け取る際、部屋のドア開閉は可能
2、14日間10日間7日間、登録した携帯番号による位置情報確認がある為、電源を切る事が不可となります
※長時間携帯の電源が切られている場合、位置情報確認が出来ない場合は、 隔離場所へ訪問がある可能性があります
3、14日間10日間7日間、検疫職員より登録した携帯番号へメール又は電話にて体調確認があります(英語or中国語)
※ご宿泊ホテルによっては、ホテルからも体調確認や体温確認連絡があります(言語はホテルにより異なる)
※その他、ホテルにより防疫対策が行われている為、ホテルの担当者の指示に従う必要がございます
4、体調が悪い際や発熱等の症状があった際は、「1922」の番号にご連絡ください
※検疫職員より症状に合った対応がある為、検疫職員の指示に従う必要がございます。
2021/07/02以降
検疫期間終了前(検疫の12~14日目)にPCR検査を実施しなければならない。
更に、検疫期間中、10~12日目に「家庭用簡易検査」による検査1回を増やす。
2021/10/04以降
検疫期間中、10~12日目に「家庭用簡易検査」による検査は、7日間の自主健康管理の6~7日目に調整する。

更新:2022/3/7以降
検疫期間終了前(入国後の10日目)にPCR検査を実施しなければならない。入国時(入国後の0日目)に合わせて、合計2回のPCR検査を行う。
検疫期間中、入国後3日目、5日目、7日目と自主健康管理期間の3日目6~7日目に「家庭用簡易検査キット」による検査、合計5回受けることになる。
更新:2022/3/17以降
検疫期間中、7日間の自主健康管理期間の「家庭用簡易検査」による検査は自主健康管理期間の2日目と4日目に調整する。
更新:2022/4/12以降
検疫期間(検疫10日目)が満了する前にPCR検査は「家庭用簡易検査」に調整する。PCR検査は入国時(入国後の0日目)のみ1回を行う。
検疫期間中、入国後3日目、5日目、10日目と自主健康管理期間の2日目と4日目に「家庭用簡易検査キット」による検査、合計5回受けることになる。
更新:2022/5/9以降
検疫期間(検疫7日目)が満了する前に「家庭用簡易検査」に1回を検査する。PCR検査は入国時(入国後の0日目)のみ1回を行う。
2歳未満の検疫者については、入国時(入国後の0日目)と検疫満了日(入国後7日目)の検査はPCR検査とする。
2歳未満の検疫者については、入国時(入国後の0日目)と検疫満了日(入国後7日目)の検査はPCR検査とする。
更新:2022/6/15以降
検疫期間中に症状があった際、及び自主防疫期間中に初めて外出をする際に使用するために、入境時に空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し、2回分の家庭用簡易検査キットを提供する。
3日間の在宅検疫期間満了後の4日間自主防疫期間中は、以下の防疫規範を遵守すること:
1.必要な場合以外は外出はしない。
2.外出前2日以内の家庭用簡易抗原検査キットによる陰性結果をもって、出勤や生活必需品の購入ができる。防疫ホテルに滞在する場合はホテルスタッフに陰性結果を提示してください。
3.外出時は全行程でマスクを着用し、社会的距離を保つ。
4.ビジネス業務では出勤や訪問、講演、会議を開催することは可能だが、全行程でマスクを着用し、社会的距離を保つ
5.出勤時は常にマスクを着用し、社会的距離を維持する。飲食が必要な際は一時的にマスクを着用しなくてもよいが、飲食後はすぐにマスクを着用する。
6.混雑した場所への出入りや不特定の人々との接触は避ける。
7.ビジネス業務ではレストラン内の独立した空間で1人で食事をすることや、特定の対象者と食事をすることができるが、その際はアクリル板を設置する、又は社会的距離を維持する必要がある。
8.緊急でない診療や検査は延期する。

2022/10/13以降
在宅検疫は廃止する。

■在宅検疫期間終了後

1、終了日の翌日より、7日間の自主健康管理が必要となります。
2、期間中は、1日2回の体温計測を行い、外出時のマスク着用を徹底、 公共交通機関・公共の場への出入りを控える必要がございます。
3、期間中は、大型イベントや会食を禁止。
4、少人数での個室の会食、カラオケ(KTV)なども禁止し、※違反者は最大で30万台湾元(約110万円)の罰金が科される。
5、検疫職員より「入国検疫システム」に登録した携帯番号へ体調確認のメールが届きます
2021/10/04以降
6、7日間の自主健康管理の6~7日目に「家庭用簡易検査」による検査1回。
台湾では、2021年7月現在で台湾へ渡航された方は14日間の隔離、及び7日間の自主管理期間が設けられており、台湾への駐在を考えられている方は隔離ホテルの確保及び7日間分のホテルの確保をご準備されているケースが多くございます。HIS台湾様では空港へ到着から7日間の自主管理期間中ホテルまで一括でフォローされております。もちろん隔離後の短期ホテルや、送迎のみのサービスもお取り扱いされており、コロナ対策面で全て対応されておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

更新:2022/3/7以降
7日間自主健康管理期間の3日目と6~7日目に「家庭用簡易検査キット」による検査、合計2回受けることになる。

更新:2022/3/17以降
検疫期間中、7日間の自主健康管理期間の「家庭用簡易検査」による検査は自主健康管理期間の2日目と4日目、合計2回に調整する。

更新:2022/5/9以降
7日間の自主健康管理期間の「家庭用簡易検査」による検査は不要とする。

更新:2022/6/15以降
現行の7日間の自主健康管理は取り消す。
2022/10/13以降
入境者の在宅検疫を免除とし、「7日間の自主防疫」を実施することとする。
自主防疫期間は以下の防疫規定を遵守すること
1.自主防疫の場所は、「1人1室」(独立のトイレ・バス)を条件に、自宅或いは親族・知人宅又はホテルを原則とする。
2.重症高リスク対象(65歳以上の高齢者、6歳以下の幼児、免疫不全或いは免疫力低下者等)に出来る限り接触しない。
3.症状のある者は自宅で休息し、無症状で2日以内の家庭用簡易抗原検査キットの陰性結果があれば、外出・出勤・登校が可能だが、全行程でマスクの着用をすること。
4.食事の必要がある場合、レストラン内で単独、若しくは、特定の対象者と食事を共にすることが出来る。席を離れる際及び食事が終わったら直ちにマスクを着用しなければならな い。外出時、飲食の必要がある際は短時間マスクを外すことは可能であるが、飲食後直ちにマスクを着用する。
5.病院の付き添い、見舞いを禁止する。緊急でない診療や検査はできれば延期し、また、老人介護施設を訪問することは避ける。
“6.検査で陽性となり症状が軽度な場合、防疫ホテル/集中検疫所、或いは元々の自主防疫場所(一般ホテルを含まない)で在宅治療を行うことが出来る。

Youtubeでも公開されております。

コロナ隔離中はどこのホテルも朝昼晩3食のお食事がつきますが、実は台湾は日本以上にデリバリーが充実している為、多くの方は隔離中にデリバリーで日本でも良く聞く松屋等のお弁当をご注文される方もいらっしゃいます。

■台湾でのPCR検査について

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